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教職員の皆さまへ

3.学生から相談を受けたら

学生から障がい・病気・怪我などにより修学に関する問題が生じている旨の相談があった場合には、障がい学生支援センターをご案内ください。

必要に応じてセンターで学生に「障がい等を理由とする修学支援相談票」を記入していただき、関係部局との相談を進めていきます。必要な書類・手続に関してはセンターから当該学生にご案内いたします。

なお、合理的配慮の提供は本人の意思によるものであることが原則ですが、学生対応において障がい・病気・怪我などにより修学に問題が生じていると思われる場合には、当該学生の気持ちや意思を尊重しながら、障がい学生支援センターに相談するようにご助言いただいてもかまいません。
その場合には、そのようなご助言自体が差別的であると受け取られないように十分にご注意ください。ご対応に迷われる場合は、障がい学生支援センターにご相談ください。

障がい学生支援に
関する基本的な概念

不当な差別的取扱い

客観的かつ正当な理由なく、障がいを理由として、各種機会の提供を拒否する、各種機会の提供にあたり、場所・時間帯などを制限する、障がいのない学生にはない条件を付けるなど、障がいのある学生の権利利益を侵害すること。

合理的配慮の提供

障がいのある学生に対する不当な差別的取扱いをなくし、教育を受ける権利を守り、障がいのない学生と同等の教育環境を整備するために、大学が行う変更や調整のこと。

建設的対話

共通の目的や目標(不当な差別的取扱い禁止・教育を受ける権利を守る・教育理念や教育目標の達成、合理的配慮、障がいのない学生と同等の教育環境整備など)を達成させるために行う話し合いのこと。

教育の本質変更不可

合理的配慮は、教育内容に対するアクセスを保障するための調整・変更であり、教育課程あるいは科目の本質的内容を変更すること、あるいは、達成目的を引下げることを求めるものではない(例:シラバスに記載された授業の概要と目的から逸脱した内容になっている、到達目標に到達できない)。

何が「本質的内容」といえるかに関しては、一定程度は専門的・教育的判断が認められるものの、社会的に説明しうるものであることが求められる。

過重な負担

障がいのある学生から申請された合理的配慮が大学にとり過重な負担にあたるかについては、個別の事案ごとに、具体的場面や状況に応じて、総合的・客観的に判断することになる。

合理的配慮として申請された内容が本来業務もしくは本来業務付随であることが前提で、「事務・事業への影響の程度」、「実現可能性の程度」、「費用・負担の程度」、「事務・事業規模」、「財政・財務状況」により判断される。

なお、客観的で正当な根拠に基づいて過重な負担であると判断した場合、申請をした学生に丁寧にその理由を説明し、理解が得られるように努めることが必要となる。加えて、代替案を検討し、提案することが必要である。

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ガイドライン
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