教職員の皆さまへ
2.授業担当の先生方へ
「不当な差別的取扱い」の禁止
授業に際して留意していただきたいこと
障がいのある学生に対して、正当な理由なく、障がいを理由に不利益取扱いをすることは「不当な差別的取扱い」に該当します(障害者差別解消法8条1項)。不利益な取扱いをする意図がなくとも、本人の意思に基づかないで障がいを理由に異なる取扱いをすることは「差別」に該当しうることにご留意ください。
たとえば…
授業中に障がいがあると思われる
学生を指名しない(発言を求めない)。
「何かあったら困る」という理由で
活動に参加させない。
障がいを理由に異なる取扱いをすることが許容されるのは、本人の意思に基づいて合理的配慮を提供する場合、あるいは、正当な目的に照らして必要不可欠な場合などに限られます。一般的・抽象的なおそれを理由に異なる取扱いをすることは「差別」に該当しうるものとなります。
「合理的配慮」の提供
学部等からの正式な依頼を受けた場合に対応していただきたいこと
学習する意思があり教育課程の本質的内容を修得することが可能であるにもかかわらず、障がいなどが原因となって問題が生じている学生に対しては、本人の意思に基づいて、教育内容の本質を変更しない範囲で学習に参加できるよう変更・調整を行うものです。
合理的配慮の例
お困りごと
聴覚障害があって声が聞こえにくい
視覚障害があって資料・黒板が見えにくい
支援内容
● 支援機器の持込・利用
● 資料提供方法の変更
● 座席位置の前方指定
お困りごと
精神疾患のために体調が不安定になりやすい
支援内容
● 症状の理解
● 座席位置の指定
● 服薬の許可
● 一時退室の許可
● 課題取り組みの調整
合理的配慮の依頼について
本学では、障がい学生支援ガイドラインに基づき、所定の手続を経て、授業担当の先生方に対して、「障がい学生への配慮のお願い」(様式5)あるいは「学生への配慮に関して」(様式6)により「合理的配慮」の依頼をさせていただいております。
合理的配慮の実施について
学部担当者、もしくは学生本人から、「障がい学生への配慮のお願い」(様式5)あるいは「学生への配慮に関して」(様式6)を受け取った場合には、当該文書にて必要な配慮をご確認ください。不明な点に関しては、障がい学生支援センターにお問い合わせください。
合理的配慮の提供・実施などに関して、障がい学生支援センター委員あるいは障がい学生支援センター職員からご相談させていただくことがあります。
合理的配慮の申請手続Please refer to the following link for more information regarding the guidelines related to providing support (reasonable accommodation) for students with disabilities at Meijo University.