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障がい学生支援センター
について

3.合理的配慮の申請手続

2024年4月の改正障害者差別解消法施行により私立大学にも「合理的配慮」の提供義務が課されることになりました。
大学における「合理的配慮」とは、学習する意思があり教育課程の本質的内容を修得することが可能であるにもかかわらず、障がいなどが原因となって問題が生じている学生に対して、本人の意思に基づいて、教育内容の本質を変更しない範囲で学習に参加する方法に関する変更・調整を行うものとなります。

本学における合理的配慮の申請手続は下記の通りとなります。

合理的配慮の相談から実施までの手続きと流れ

相談

障がい学生支援センターへ相談

【障がい等を理由とする修学支援相談票(様式1)】

面談

学部等の教職員と面談

障がい学生支援センター委員、障がい学生支援センター担当者、関係する教職員と面談

申出・申請

障がい学生支援センターへ申出・合理的配慮内容の申請

【障がい等を理由とする修学支援申出書(様式2)】

【障がい等を理由とする受講上の配慮申請書(様式3)】

【障がい等を理由とする定期試験上の配慮申請書(様式4)】

【申請する合理的配慮の必要性が客観的に説明できる資料】

本学指定の医師意見書(同様の内容であれば他の書式も使用可)や障害者手帳等

様式2・3・4は全て年度ごとに要提出

検討

学部・学科等による
合理的配慮内容の検討

【障がい等を理由とする受講上の配慮申請書(様式3)】により検討

【障がい等を理由とする定期試験上の配慮申請書(様式4)】により検討

決定

合理的配慮内容の決定・合意形成

学部等との建設的対話・調整の上で合理的配慮内容を決定

実施

合理的配慮の実施

【障がい学生への配慮のお願い(様式5)】または

【学生への配慮に関して(様式6)】により、科目担当教員へ合理的配慮提供の依頼・実施、学生への説明

継続・確認

状況の継続的確認・
継続申出・申請

その後の状況と合理的配慮の提供状況を継続的に確認
次年度の申出・申請に向けた相談・調整

Please refer to the following link for more information regarding the guidelines related to providing support (reasonable accommodation) for students with disabilities at Meijo University.

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