配慮を希望する在学生の
皆さまへ
1.障がい学生支援センターを通じた合理的配慮
障がい・病気・怪我などにより修学に関する困りごとがある場合には、障がい学生支援センターにご相談ください。
障がいによる差別を受けないこと、合理的配慮を受けることは法で認められた「権利」ですので、遠慮なくご相談ください。
合理的配慮について
学習する意思があり教育課程の本質的内容を修得することが可能であるにもかかわらず、障がいなどが原因となって問題が生じている場合には、教育内容の本質を変更しない範囲で学習に参加する方法に関する変更・調整を求めることができます。
合理的配慮の例
お困りごと
聴覚障害があって声が聞こえにくい
視覚障害があって資料・黒板が見えにくい
支援内容
● 支援機器の持込・利用
● 資料提供方法の変更
● 座席位置の前方指定
本学における合理的配慮に関する「基本的な考え方」と「具体例」に関して、詳しくは「障がい学生支援ガイドラインに関する留意事項」をご覧ください。
ガイドラインに関する
留意事項
相談や対応の対象になる方について
障がい学生支援センターでの相談や対応の対象者は、障害者手帳などを持っている方に限りません。
診断書や医師意見書をお持ちの場合は、スムーズに手続が進むことが予想されますが、診断や書類がなくても遠慮しないで、まずはお気軽にご相談ください。
ご家族の方へ
学生の状況に関してご家族からのお問い合わせやご相談をおうかがいすることも可能です。しかし、本人の意思によらずに異なる取扱いをすることはそれ自体が「差別」に該当しうるものであり、本人の意思によらず、ご家族の意向だけで合理的配慮を行うことはできません。
障がい学生支援の基本は、学生本人の関与の下で、その意思を踏まえて行うものであることをご理解ください。